個人情報保護方針
事業者は、本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における、お客様の個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。
個人情報を収集・利用する目的
お客さまからお預かりした個人情報は、事業者からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。
個人情報の第三者への開示・提供の禁止
事業者は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
- お客さまの同意がある場合
- お客さまが希望されるサービスを行なうために事業者が業務を委託する業者に対して開示する場合
- 法令に基づき開示することが必要である場合
利用目的の変更
- 事業者は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。
- 利用目的の変更を行った場合には、変更後の目的について、事業者所定の方法により、お客様に通知し、または本ウェブサイト上に公表するものとします。
個人情報の開示
- 事業者は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、手数料が発生する場合がございます。
- 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- その他法令に違反することとなる場合
- 前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。
法令、規範の遵守と見直し
事業者は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。
ご本人の照会
お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。
個人情報の安全対策
事業者は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。
プライバシーポリシーの変更
- 本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、お客様に通知することなく、変更することができるものとします。
- 事業者が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。
お問い合せ
個人情報の取扱に関するお問い合せは問合せフォームよりご連絡ください。
特定商取引法の表示
サービス名 | 仙台定額ホームぺージ制作 |
---|---|
事業者名 |
ハイクアウトデザイン https://hikeout-design.com/ |
代表 | 大内 春睦 |
所在地 | 〒983-0832 宮城県仙台市宮城野区安養寺 |
連絡先 | メールフォームよりご連絡下さい。ご連絡頂いた場合、確認後原則3営業日以内に返答致します。 |
引渡し時期について |
メールおよび電話にてご注文のご連絡を頂き初期費用のご入金を確認後、速やかに受領確認メールをお送りいたします。 商品の製品上引き渡し時期には個人差がありますが、最短1週間~1ヶ月程度となります。 |
送料について | 商品の性質上、送料は発生しません。 |
料金について | 料金は消費税抜の価格となっております。詳細は料金ページをご覧ください。 |
支払方法 | 銀行振込み、口座振替 |
返品について | 商品の性質上返品は不可とさせて頂いております。 お申込の際はよくある質問及び免責事項をご確認下さい。 |
※事業主に関する詳細な情報は、契約者による開示請求があった場合速やかに提示します。(特定商取引法第11条)
ご利用規約
以下はお客様(以下、「甲」という。)とハイクアウトデザイン(以下、「乙」という。)は、定額ホームぺージにおけるホームぺージ制作に関する業務(以下、「本業務」という。)についての規約です。 本条項では、定額ホームぺージに関する各種サービスを滞りなく提供するため規約を定めています。 定額ホームぺージへのご依頼は下記の各条項にご同意頂けたとし、これをサービス受諾条件とさせていただきます。
第1条(目的)
- 甲は、定額ホームぺージにおいて本業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
- 甲は、乙が本業務を遂行するに際して必要な協力を行う。
第2条(仕様の提示)
- 甲が契約する仕様は文書にて、乙に納入物の満たすべき仕様を提示する。
- 乙が、甲より提示された仕様を満たせないと判断した場合は、すみやかに甲に告知する。
第3条(見積)
乙は、受託内容、制作金額及び制作期間を記載した見積書(以下「見積書」という)を甲に提出する。
第4条(業務)
乙が甲に提供する業務は下記のいずれかの部分、またはその複合とする。
- 甲より依頼された案件に基づき、別途作成したホームぺージ制作の企画書に従って行う、HTMLによるデザイン・レイアウトデータおよびフロントエンド実装、画像データ作成、webプログラム開発と設置、ドメイン取得、サーバー設定、その他のサービス。
- 甲より依頼された案件に基づき、別途作成した印刷物制作の企画書に従って行う、デザイン・レイアウト、ロゴやマークのデザイン、画像やイラストのデータ作成、出稿用の完全データ作成。
- 甲より依頼された案件に基づき、別途作成した企画書に従って行う、マーケティング、プロモーションなどのサービス。
- 上記のサービスに付随する業務。 ただし、上記のうち、要件定義と見積書に記載されていない内容については委託の範囲外とする。
第5条(制作期間)
- 制作期間は、甲が初期手数料を入金し契約申込みの連絡を乙にし、乙がそれを受託した日を起算日とする。ただし、この起算日よりも遅い日に制作に着手する旨の連絡を乙が甲にした場合、連絡した電子メール及び書類に記載された着手日付を起算日とする。
- 納期は、製作期間に関する連絡を乙が甲にし、連絡した電子メール及び書類に記載された日数を起算日に足して計算した日付とする。
- 甲からの指示により、見積提出後に制作内容に変更があった場合、見積書に記載された起算日及び制作期間、納期は無効とし、改めて両者協議の上で定める。
第6条(制作物の納品)
- 乙が甲に制作物の納品を行う前に、甲はインターネット上にて制作物の確認をするものとする。制作物確認依頼の案内は、電子メール等の手段によって通知する。
- 甲は、制作物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとする。甲からの乙への確認通知は上記確認依頼通知への返信メール、または文書等により行う。確認依頼通知の受領後5日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものとする。
- 納品は甲が制作物の確認後又は確認依頼通知の受領後6日目に行われたものとする。
第7条(更新サービスの利用)
甲が制作完了後の更新を希望する場合は、乙に必要となる情報を提供し実行する。尚、無料更新の範囲はプラン内容によって定める。
第8条(制作料金)
- 甲は、納入物の対価として、乙からの請求にもとづき、その制作等に関する料金及び消費税相当額を別途乙に支払うものとする。
- 本契約に基づく料金額は、乙のWEBサイト上の料金表及び見積書に定める通りとする。なお、乙は、WEBサイト上の料金表については、告知せずに価格変更をできるものとする。
- 料金の支払は、4ヶ月目以降甲から乙へプランに定めた料金を毎月入金するものとする。甲がオプションを購入する場合、別途費用が発生する。
- 甲は乙が指定した銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第9条(着手金)
乙は、甲による初期手数料(月額費用の3ヶ月分)を着手金として入金後、本業務に着手する。なお乙は、着手後の着手金の返金には一切応じないものとする。
第10条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から甲もしくは乙による解約の連絡があった月の翌月まで続く。それまでは自動的に毎月更新される。
第11条(短期契約)
本契約では全てのプランの短期期間利用前提契約は認めていない。この場合短期とするのは概ね3~5年以内とし、プランによって期間は異なる。 短期間での契約解除の場合、製作にかかった費用からこれまで払った金額を差し引いた金額を、乙は甲に別途請求できるものとする。尚、倒産や事業者の事故・病気等不測の事態の場合、短期契約の解除はできるものとする。
第12条(制作物の返品・再作成)
- 納品物の再制作の必要がある場合には、予め定めた制作料金のほかに、甲は乙に、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。なお納品物の返品はできないものとする。
- 画像スキャンは、デジタルデータ化された画像の発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場合があるが、これは乙の責任範囲外とする。また、甲が乙に画像を送付する際に甲が使用したアプリやソフト等で自動的に圧縮され劣化した画像も同様に乙の責任範囲外とする。
第13条(通知)
- 一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
- 前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。
- ただし、本契約を変更または解除する必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、文書により通知するものとする。
第14条(知的所有権)
- 本契約に基づく制作に必要なHTMLデータ、および画像データ、スクリプト等の一切の制作物(以下「制作物」という)に関する所有権は乙に帰属する。甲が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は甲に帰属する。
- 制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は乙に帰属する。
- 乙は、甲が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
- 乙は、甲が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。
- 甲が制作物を上記3の目的以外で使用する場合には乙の許可を得なければならない。この場合、乙は甲に対して、乙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。
- 乙は、制作物を自らが制作したものであると公開することができる。
- 甲は、乙の文書による同意なしに上記2および3で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、複製、またはその他の処分を行うことはできない。
第15条(申込後の取消、修正、解約)
- 甲が、乙による制作開始後に申込の取消を行う場合、甲は、乙が合理的な根拠に基づいて計算した制作途中までの作業料金及び乙が本契約の遂行のために負担した実費をすみやかに支払う。
- 甲が、申込後に仕様の修正を行う場合、乙は再見積を提出することができる。見積の内容で合意できない場合は、甲は上記1の取消と同様の条件によって計算した金額を支払い、契約を解除することができる。
第16条(責任制限)
乙は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、制作代金のうち該当部分の金額を超えて責任を負わない。
第17条(禁止行為)
甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。
- 相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
- 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
- 相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
- 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
- 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
- その他相手方が不適切と判断する行為。
第18条(期限の利益の喪失について)
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。
- 本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
- 支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
- 振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき。
- 第15条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき。
- 甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき。
第19条(条項の無効について)
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
第20条(機密保持)
甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
第21条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
- 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この媒介契約を締結するものでないこと。
- この媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
- 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- 甲又は乙の一方について、この媒介契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この媒介契約を解除することができます。
- 前項1又は2の確約に反する申告をしたことが判明した場合
- 前項3の確約に反し契約をしたことが判明した場合
- 前項4の確約に反する行為をした場合
第22条(不可抗力)
- 地震、台風、津波その他の天災地変、輸送機関の事故、不慮の事故や疾病その他の不可抗力により、本契約の全部又は一部の履行の遅延又は履行不能が生じた場合には、甲乙ともにその責任は負わないものとする。
- 前項に定める事由が生じた場合には、直ちに相手方に対しその旨の通知をし、以後の対応について協議する。
第23条(再委託)
- 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
- 乙は、本業務の再委託先に関して、秘密保持義務については本契約に基づき、乙が負うと同様の義務を再委託先に対して負わせなければならないものとし、当該再委託先と連帯して責任を負うものとする。
第24条(遅延及び遅延損害金について)
- 本契約における甲から乙への支払いが遅延した場合、支払遅延防止として遅延損賠金が発生する。
- 遅延損賠金は3ヶ月以上の遅延又は乙から甲への遅延金支払催促に対し返答が無い場合発生する。
- 遅延損賠金の約定利率は年14.6%とする。
- 遅延損賠金の計算式は右記とする。未納額×日数×利率÷365日。
第25条(準拠法について)
本契約に関する準拠法は、日本国法とする。
第26条(有効期間)
- 本契約の有効期間は、本契約締結の日から甲による解約連絡の翌月までとする。
- 本契約と関連することを明示した個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。
第27条(協議および管轄裁判所について)
- 本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
- 本契約に関して訴訟が必要な場合は、仙台地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。